不動産登記

 

相続、贈与、売買などに伴う所有権移転登記、建物を新築した場合の所有権保存登記や住宅ローンの借入れに伴う抵当権設定登記などを依頼者に代わって申請します。

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次のような方は、お気軽にご相談ください。

  • 住宅ローンの返済手続きは済ませたが、抵当権がそのままなので抹消したい。
  • 父(もしくは夫)が死亡して随分時間が経ったが、土地・建物の名義を変えてない。
  • 相続手続きをしたいが、必要な書類を知りたい。
  • 父(もしくは夫)の遺言書を発見したがどうしたらよいかわからない。
  • 妻や子供たちのために遺言をしておきたい。

不動産登記の費用例

費用は条件により異なります。詳しくは直接お尋ねください。

相続登記費用の例

土地×1・建物×1で、固定資産評価額合計1,000万円の場合
費用合計 100,900円(相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登録免許税等(約40,000円)を含む)
 

抵当権抹消登記費用の例

土地×1・建物×1の場合
費用合計 14,680円(登録免許税等(約2,000円)を含む)
 

遺言公正証書の原稿作成・証人2名

費用合計 23,500円(証人2名で、公証人の手数料は含みません)
 

法定相続情報一覧図の取り寄せ

費用合計 13,500円(5名以上は加算あり)
 

  • 上記の例で、戸籍謄本等の取寄せが必要な場合や土地・建物の数が多い場合等条件によって加算があります。詳細はお問合せください、お見積りさせていただきます。

特に相続登記に必要となる書類の一例

  • 被相続人が生まれてから亡くなる迄の全ての戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本。
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
  • 相続する土地・建物の価格通知書(評価証明書)
  • 相続人の戸籍の個人事項証明又は全部事項証明(抄本又は謄本)。
  • 相続人の住民票の写し
  • 相続人の印鑑登録証明書

以上の相続登記に必要な書類をPDFファイルにまとめましたので、次の「相続登記に必要な書類」をクリックしてください。
 *ケースによって、更に必要となる場合があります。
 
相続登記に必要な書類【 PDF 】

不動産登記のよくあるご質問

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有権を相続した者は、”自己のために相続の開始があったことを知り”、かつ、”不動産の所有権を取得したことを知った日”から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

不動産登記の権利証は、紛失や盗難、焼失した場合でも再発行できません。ただし、紛失しても所有権を失うわけではありません。
権利証は所有権者としての本人確認書類の一種なので、専門家に代替書類を作成依頼することで対応します。この手続きは特殊なため、不動産業者や司法書士と相談しながら最適な方法を選択しましょう。
権利証を紛失した場合は、次の3つの方法で対処しましょう。
法務局へ相談する
不正登記防止申出を行う
登記識別情報の失効申出を行う
また、登記識別情報を紛失した場合は、再発行はできません。本人確認を行う代替手段として、「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」などがあります。